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金属アーク溶接等作業について 健康障害防止措置が義務付けられます

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。

改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。

特定化学物質としての規制

一. 全体換気装置による換気等(特化則第38条の21第1項)

・金属アーク溶接等作業に関する溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施
またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。※「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置、局所排気装置が含まれます。

二. 溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等(特化則第38条の21第2項~第8項)

・「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」の場合は、以下の措置を講じることが必要です。

必要な措置の流れ(図1参照)

図1 必要な措置の流れ

1  溶接ヒュームの濃度の測定(特化則第38条の21第2項、測定等告示第1条)

 試料空気の採取は、金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行います。
試料採取機器の採取口は、労働者の呼吸する空気中の溶接ヒューム濃度を測定するために最も適切な部位(呼吸域)に装着する必要があります。その際、採取口が溶接用の面体の内側となるように留意します。
 試料空気採取の対象者、時間は以下のとおりです。

・試料採取機器の装着は、労働者にばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業(以下「均等ばく露作業」ごとに、それぞれ、適切な数(2人以上に限る)の労働者に対して行います。均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた2以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により採取が行われたときは、この限りではありません。

・試料空気の採取時間は、当該採取を行う作業日ごとに労働者が金属アーク溶接等作業に従事する全時間です。なお、採取の時間を短縮することはできません。

2 換気装置の風量の増加その他の措置(特化則第38条の21第3項)

 溶接ヒュームの濃度測定の結果に応じ、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じます。(次に該当する場合は除きます。)

a. 溶接ヒュームの濃度がマンガンとして0.05mg/㎥を下回る場合

b. 同一事業場の類似の溶接作業場において、濃度測定の結果に応じて十分に措置内容を検討し、当該対象作業場においてその措置をあらかじめ実施している場合

3  溶接ヒューム濃度の再測定

 2の措置を講じたときは、その効果を確認するため、再度、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定します。

・溶接ヒュームの濃度の測定等を行ったときは、その都度、必要な事項を記録します(3年保存)

4 呼吸用保護具の選択の方法(測定等告示第2条)

・溶接ヒュームの濃度の測定の結果得られたマンガン濃度の最大の値(C)を使用し、以下の計算式により「要求防護係数PFr」を算定します。

「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を以下の一覧表から選択します。
・保護具を以下の一覧表(抜粋)から選択します。

表1 指定防護係数*一覧(抜粋)

5 フィットテストの方法(測定等告示第3条)

 JIS T8150(呼吸用保護具の選択、仕様及び保守管理方法)に定める方法またはこれと同等の方法により、呼吸用保護具の外側、内側それぞれの測定対象物質濃度を測定し、以下の計算式により「フィットファクタ」を求めます。


「フィットファクタ」が以下の「要求フィットファクタ」を上回っているかどうか確認します。

全面形面体を有するもの  500

半面形面体を有するもの  100

三. 掃除等の実施(特化則第38条の21第9項)

金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければなりません。※「水洗等」には超高性能(HEPA)フィルター付き真空掃除機が含まれますが、粉じんの再飛散に注意する必要があります。

四. 特定化学物質作業者主任者の選任(特化則第27条、第28条)

1.「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を終了した者のうちから作業主任者を選任し、次の職務を行わせることが必要です。

作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること

2. 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること

3. 保護具の使用状況を監視すること

五. 特殊健康診断の実施等(特化則第39条~第42条)

溶接ヒュームを取り扱う作業に常時従事する労働者に対して、健康診断を行うことが必要です。

・金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対し、雇入れまたは当該業務への配置換えの際およびその後6月以内毎に1回、定期に既定の事項について健康診断を実施する(1次健診)
・健康診断の結果(個人票)は、5年間の保存が必要

六. その他必要な措置

① 安全衛生教育(安衛則第35条)
② ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
③ 不浸透性の床の設置(特化則第21条)
④ 立入禁止措置(特化則第24条)
⑤ 運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条)
⑥ 休憩室の設置(特化則第37条)
⑦ 洗浄設備の設置(特化則第38条)
⑧ 喫煙または飲食の禁止(特化則第38条の2)
⑨ 有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条、第45条)

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